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本クラブは、会員の生涯学習支援、文化教養、余暇、ショッピングなど生活全般への堤言を行うと共に、これらをサポートすることを目的とします。 第2条(名称) このクラブの名称は、ゴールデンメンバーズクラブとします。 第3条(本部) このクラブの本部は、東京都新宿区西新宿1‐1‐6ミヤコ新宿ビル5階ライフコミュニケーション株式会社(以下本部という)にゴールデンメンバーズクラブ事務局として設置します。 第4条(内容) このクラブは、第1条の目的を達成するため各種の事業を行うことを目的とし、会員はこれに参加する特典があります。(会員の特典別掲) 第5条(会員) 会員とは、本契約を締結した、個人及び法人をいいます。 なお、役務の提供機関は3年間とし、期間満了時までにお互いに何ら申し出がない場合は、自動更新するものとします。 第6条(会費) 会員は、当クラブに対し、下記の月会費を支払うものとします。 記 月会費 3,000円+消費税 第7条(特典提供の停止及び除名) 会員は本契約に定められた会費を支払うことにより、会員の特典内容に記された種々の特典を受け取ることができますが、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当クラブが催告することなく直ちに会員の特典内容に記された各特典の提供を停止する権利を有します。なお、bの場合に当クラブの会員を除名することがあります。 a : 会員が退会を申し出た場合 b : このクラブの名誉を著しく傷つけたり、秩序を乱す行為があった場合 c : 当クラブの定める会費・その他料金の支払いを滞納し、 当クラブの督促があってもこれを完納しない場合。 第8条(解約) 本契約書を受預した日から8日目までは、入会申込書に定めるクーリングオフの規定により解約することができます。本契約書を受領した日から9日目以降の解約は、将来に向かって書面をもって、これを行うことができます。但し、この場合は、経過分の月会費全額を支払う義務があります。 第9条(退会) 会員は退会を希望する場合には、毎月月末までに書面にて当クラブに届けを出し、会員カードを返却するとともに、退会の月までの未納会費を一括して支払った場合には、当クラブが退会を承認します。 第10条(会員資格の譲渡) 会員は原則として入会日の属する属する月の翌月1日から起算して1年を経過したときは、会員資格を第三者に譲渡することができます。(但し、会員に会費、消費税、諸施設またはサービスの利用料等の未払いがあるときは、当クラブはこの譲渡を承認しないことができます。)なお、会員資格の譲渡について当クラブがその買い戻しを行うことはいたしませんし、第三者への転売の保証ないし斡旋をすることもいたしません。 第11条(会員資格の承継) 会員が事故や病気により会員特典を受けること困難となった場合には、当クラブの承認を条件として、会員の指定する第三者に会員資格を承継させることができるものとします。 会員が死亡したときは、その資格は相続人(1名に限る)に承継されるものとします。 第12条(住所の変更) 会員は、住所を変更した場合遅滞なく書面をもって当クラブに通知するものとします。 通知を怠った場合、当クラブからの通知または送付書類などが延着または不到着となっても、当クラブが通常通り到着したものとみなすことに会員は異議ないものとします。 第13条(特典内容) 特典内容は提携先の業務内容の変更や社会情勢の変化等に伴い、削除、追加、変更されることがあります。 第14条(活動方針) 当クラブは、会員に対してインターネット等を利用するなどして定期的な情報発信を行い、各種サービスをお知らせします。また下記の活動方法で行っていきます。 1.クラブ会員向けのオリジナルな諸企画を開発し、クラブ活動の活性化のための牽引力とします。 2.会員相互の親睦・仲間作りを促進します。 3.クラブ会員により良い商品をより安くご提供いたします。 第15条(基本的利用方法) 1.お申し込み受付時間 月〜金曜日 10:00〜18:00 土曜・日曜・祭日・年末年始はお休みさせていただきます。 2.なお、当クラブの特典1回の利用人数は、会員本人を含めて4名様まで 第16条(細則の制定) 本規約に定めのない事項及び業務上必要な細則は当クラブが適宜定めるものとします。 第17条(合意管轄) 本規約に関連して発生する紛争の第一管轄裁判所は東京地方裁判所とします。 |
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